初めての補助金

目次>> 小規模事業者持続化補助金 >> 小規模事業者持続化補助金で認められる経費

小規模事業者持続化補助金で認められる経費

補助対象となる経費は下記に記載された経費のみであり、これ以外の経費は補助金の対象とはなりません。

なお実際の経費が補助対象か補助対象外かの最終的な判断は補助金事務局での判断になりますが、「公募要領」・「ガイドブック」・「補助事業の手引き」等で補助金の対象外となる経費と記載されているものは、いくら事業に必要なものであっても認められません。申請の段階で何が経費の対象外なのか確認しておく必要があります。

小規模事業者持続化補助金は販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するための補助金です。

補助事業のために何かを購入する際には、販路開拓等につながるものなのか、販路開拓等とあわせておこうな業務効率化につながるものなのかを意識しましょう。

▷機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置などの購入 (販路開拓等につながること・販路開拓等に合わせて行う業務効率化につながることが明確だといえる機械や設備などが対象)。
通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 また、基本的に汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は 補助対象外となります。この補助金では、他の費目でもそうなのですが、補助事業専用のもののみが認められる経費であり、他の目的でも使えるものは対象外です。例えば、レジ用にタブレット端末を購入したとしても、タブレット端末は色々な使い方ができるものなので対象外となります。
▷広報費
新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 が対象。
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会 社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(販路開拓に繋がる商 品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないものは補助対象となりません。)
また、作成したチラシ等は補助事業期間内で全て配布される必要があります。もし、配布残が生じた場合、残った分は補助対象外となります。 なお、インターネット広告やウェブ動画の製作費などウェブ・動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費での計上となります。
▷ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費が対象。広告費同様単なる会社のPRや営業活動に活用されるだけのものは補助対象とはなりません。
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補 助金総額の1/4(例えば通常枠なら50万円の1/4となる12万5千円まで、創業枠なら200万円の1/4となる50万円まで)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※クリック課金等も補助対象となりますが、対象となるのは実際に支払った(引き落とされた)金額であり、入金(チャージ)した金額ではありません。また、googleもfacebookも海外の企業ですが、広告閲覧者が日本国内の場合、広告費に消費税は加算されます(課税事業者様の場合消費税分は補助対象外です)。
※効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策は対象と明記されていますが、単なるSEO対策では認められず、効果や作業内容について明確な根拠を提示する必要があります。
▷展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会 等を含む)
展示会・商談会の出展料等 展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等 は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
※ 国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一 部助成を受ける場合の出展料は、補助対象となりません。
▷旅費(展示会の往復を含む販路開拓を目的としたもの)
販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等 により、必要性が確認できるものが補助対象となります(補助事業計画に明記されていない 出張の場合は、補助対象外となります)。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は 対象外となります。
※補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。 旅費の支給基準は、「補助事業の手引き」及び「参考資料」に記載されている「旅費の支給基準について」を参照ください。
▷開発費(試作品開発に伴う経費)
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、 加工するために支払われる経費購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時 には使い切ることが必要です。 広告費同様残った分は補助対象外です。
▷資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等(電子書籍含む)を購入するために支払われる経費 購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします(同じ図書の複数購入は対象外です)。 また、取得単価(税込)が10万円未満のものに限ります。
※古本も中古物件であるため、「同等の中古書籍」の2者以上(個人は不可)からの見積もり (相見積もり書)が必要。なお、見積書に代わって古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可です。
※図書券は商品券・金券での支払いとなるので補助対象外になります。
▷雑役務費
補助事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 が対象。
あくまで、補助事業を遂行するために臨時的に新たに雇い入れた者が対象であり、臨時の雇い入れとみなされない場合 や通常業務に従事させるための雇い入れ は補助対象ではありません。また、補助事業計画に明記されていない 経費も補助対象とはなりません。
▷借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 について。
(所有権移転を伴わないもの) 借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象と なります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です。
※事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります(事務局に要確認)。
▷設備処分費
新サービスを行うためのスペース確保など販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する 際に修理・原状回復するのに必要な経費が対象 。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象 経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。
※交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の 追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません 。
▷委託・外注費
店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(自ら実行することが困難な業務に限ります。 )
※委託費・外注費には、インボイス制度対応のための取引先の維持・ 拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、 中小企業診断士等)への相談費用が含まれています(それ以外の相談費用・コンサルティング費は対象外です)。

■その他の注意事項

  • 「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出等はできません。 審査の結果、採択が決定されると、補助金事務局等から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、補助金の交付対 象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。「採択通知書」を受領していても、「補助金交付決定通知書」到着 前の発注・契約・支出行為は、補助対象外です。
  • 1取引10万円を超えない現金払いやクレジットカードによる支払いも認められていますが、支出行為は、原則銀行振込方式にしてください(小切手・手形・相殺による支払いは不可)。
  • 補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは一括・分割を問わず補助対象外です。
  • 補助経費として認められるものは、補助事業終了までに支払いが完了したもののみです。例えばクレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている 支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
  • 1件100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。
  • 1件、1取引とは”一枚の証憑に記載されている金額”という意味です。例えば、チラシ代60万円とウェブ製作費60万円を同じ会社に頼んだとします。チラシ代とウェブ製作費は違う費目なので、本来は別々の証憑にするべきなのですが、時々同じ会社なので一枚にまとめてしまわれる場合があります。この時別々の証憑であれば100万円を超えないのでなにも問題がないのですが、一枚に証憑に纏めてしまうと100万円を超えてしまうため、相見積もりが必要になってしまいます。
  • 中古品の購入(50万 円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。また個人や古物商の資格を持たない企業からの購入は不可なので、 オークションによる購入も補助対象外となります。

詳しくは補助事業の手引きで確認してください。

Con(共に)+Sult(座る)+Ant(者)・中小企業診断士・ビジネスコーチ

1968年生。同志社大学商学部卒。得意分野は売上向上策と人を育てる技術(相手を買う気・やる気にさせる仕掛けづくり)。 将来起業することを目指し大手流通業に就職。店長として店舗レイアウトや店内販促物の作成、コーチングを使ったスタッフ教育で評価を得ていた。 ビジネスコーチ・流通系コンサルタントとして独立。小売店や飲食店の売上向上策について支援を行う。一方公的支援機関にて販路開拓や創業・事業承継の支援に携わる。なお、コンテンツには個人的な見解や意見が入っています。あくまで参考としてお読みください。