小規模事業者持続化補助金の各枠の条件と補助率

この補助金は通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみでの申請が可能です。
- 補助上限額と補助率
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- 補助上限:[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ(詳細は P.11 をご参照ください) - 補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
- 補助上限:[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
特別枠について
通常枠の条件に特別枠は下記の条件がプラスされます。
■賃金引上げ枠
賃金引上げの取り組みに対して、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して補助上限額200万円に引き上げるまた 赤字事業者については、補助上限額を200万円に引き上げるとともに、 補助率を2/3からら3/4へ引き上げ、政策加点による優先採択を実施します。
- <申請要件>
- 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
- なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合 は、現在支給している(※1)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※1:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます。申請時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
- <申請にあたっての注意点>
- 事業場内最低賃金の算出方法は別紙「参考資料」P6を参照してください。
- 申請時に、従業員がいない場合は本枠の対象となりません。
- 申請時点及び実績報告時点で、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上でなければなりません。
- 上記要件を満たさない場合、交付決定後であっても、補助金は交付されません。
- <赤字事業者>
赤字事業者とは「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者のこと。
※課税所得金額とは次の金額を指す。
法人の場合:直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
個人事業主の場合:直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所 得金額」欄の金額。
■卒業枠
雇用の増加による事業規模拡大に取り組み、補助事業実施期 間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え 事業規模を拡大する事業者に対して補助上限額200万円に引き上げる
- <申請要件>
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補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)を増やし、小規模事業者 の従業員数を超えて規模を拡大すること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。 なお、過去に「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者は、すでに小規模事業者ではなくなっているため、今後この補助金の対象とはなりません。
※1:下記の従業員数になること
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 6人以上
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 21人以下以上
- 製造業その他:常時使用する従業員の数 21人以上
■後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ 甲子園」のファイナリスト等になった事業者に対して補助上限額200万円に引き上げる。なお、既に 「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、後継者支援枠の対象外です。ただし異なる年度において、下記申請要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。
- <申請要件>
- 申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリスト及び準ファイナリスト(※2)になった事業 者であること。
※1:アトツギ甲子園について(https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221104008/20221104008.html)
※2:準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、 特に優秀と認められ、経済産業省HPで公表された者
■創業枠
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額 200万円に引き上げる。なお、一度「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号で、再度「創業枠」を申請することはできません。
- <申請要件>
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村と連携した認定連 携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から 起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。
(注):特定創業支援事業自体の有効期限は5年だが、この補助金の有効期限は3年である。
■インボイス特例
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額 を一律50万円上乗せするもの。通常枠であれば50万円が100万円に、特別枠であれば200万円が250万円に補助上限額が引き上げられる。
- <適用要件>
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- 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者で あった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の 登録が確認できた事業者であること。
- ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
※インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。(注): 小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補 助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。 (注): 通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。